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【2024年4月施行】相続登記の義務化とは?~相続後の不動産活用まで一貫サポート~

2025年04月13日

【2024年4月施行】相続登記の義務化とは?~相続後の不動産活用まで一貫サポート~

2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。
これにより、相続によって取得した土地や建物について、
法律で定められた期間内に登記を行うことが求められるようになりました。

この記事では、この法改正の背景やポイントに加え、
相続後の不動産活用や管理についても、
実務の視点からわかりやすくご紹介いたします。

■ 所有者不明土地の解消と、土地の有効活用を目指して
 
今回の相続登記義務化の背景には、年々増加する「所有者不明土地」問題があります。
所有者が登記されていない土地は、公共事業や民間開発が進まない要因となり、
社会的課題となっていました。

このため、法改正により相続人は以下の期限内に登記することが義務化されました:

不動産を相続したことを知った日から3年以内

または 遺産分割が成立した日から3年以内

さらに、すでに発生している相続で登記が未了のケースについても、
2027年3月末までの猶予期間内に登記する必要があります。

これにより、これまで市場に出回ることのなかった不動産の流通が進むと予想されます。

■ 相続手続きの負担軽減に向けた新制度・優遇措置
 
相続登記が義務となる一方で、手続きの簡素化を目的とした制度も新たに整備されています。

◎ 相続人申告登記制度
相続人が複数いたり、遺産分割協議が長引いている場合は、
手続きに時間と労力がかかることも。
このようなケースでは「相続人申告登記」を利用することで、
簡易的に手続きを済ませることが可能です。

被相続人の戸籍や住民票などの必要書類を揃え、
法務局に申し出ることで、無料で申告できます(申告期間は3年以内)。

◎ 登録免許税の免税措置(~2025年3月31日まで)
過去に複数代にわたり未登記となっていた場合、
通常は一代ずつ相続登記をし、その都度登録免許税がかかっていました。

しかし現在は、一定条件下での免税措置が適用されます。
また、相続した土地の評価額が一筆100万円以下であれば、
地域にかかわらず登録免許税が免除されます。

◎ 所有不動産記録証明制度(2026年4月施行予定)
法務局が、被相続人の所有不動産をリスト化して
証明する制度「所有不動産記録証明制度」が創設予定です。

これにより、これまでのように全国の自治体を一つひとつ確認する必要がなくなり、
登記漏れのリスクが大きく軽減される見込みです。

■ 相続後の不動産管理・活用もワンストップでサポートいたします
当社「みたす不動産」では、
相続登記後の不動産活用や管理体制の再構築についても、
豊富な経験と実績をもとにお手伝いしています。

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