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事務所・店舗の原状回復について

2025年03月16日

事務所・店舗の原状回復について

事務所や店舗の原状回復は、物件を次のテナントに引き渡す際の重要な工程であり、大きく「スケルトン」「事務所仕様」「居抜き」の3種類に分類されます。それぞれの特徴とトラブルを避けるためのポイントを見ていきましょう。


スケルトン
 

スケルトンとは、テナントが入居後に設置した設備や内装をすべて撤去し、基本的には建物躯体と法定設備のみを残す状態を指します。スケルトン仕様の場合、一見トラブルが少ないように思えるかもしれませんが、実際には注意すべき点があります。

たとえば、以下のような取り決めを事前に明確にしておく必要があります
 

  1. 設備の撤去と手配業者の指定:建物全体に関連する設備の撤去を、貸主と借主のどちらが手配するのか。
  2. 消防設備の区分:室内の火災報知器や消火器など、消防設備が貸主・借主のどちらの責任範囲に含まれるのか。
  3. 躯体の修復範囲:躯体に傷や穴が開いている場合、どこまで修復するのか。

これらの事前確認をしっかりと行い、契約書に明記することが重要です。



事務所仕様
 

事務所仕様とは、一般的に床、クロス、天井などが造作された状態で、すぐに開業できる仕様のことを指します。多くの場合、空調や照明器具、トイレ、ミニキッチン、洗面台などが設置されています。また、OAフロアがついている物件もあります。
 

事務所仕様の場合、原状回復で起こりやすいトラブルとしては以下のようなものがあります
 

  1. 仕上げ材の粗悪さ:クロスなどの仕上げ材が粗悪で、原状回復が行われていない状態となる。
  2. クロス等の張り替え問題:クロス等の仕上げ材の張り替えが契約で義務付けられていない場合、テナントが張り替えを行わず、元の状態に戻すことができない。

こうした問題を避けるためには、引渡し時に写真を撮影し、双方で確認・共有することが大切です。



居抜き

居抜きとは、前のテナントが設置した設備や家具、什器などを次のテナントがそのまま引き継いで使用する形態です。特に飲食店などの店舗物件でよく見られます。居抜き物件は、契約時に原状回復の条件
(スケルトン状態か、引渡し時と同等に戻すか)を明確にしておかないと、後々トラブルの原因となります。
 

そのため、契約時に原状回復の範囲をしっかりと取り決めることが重要です。



「みたす不動産」では、解約業務の一環として原状回復の立会いも行っておりますので、
 原状回復についてお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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