相続登記が義務化!空き家問題とどう関係する?
2024年4月より、不動産の相続登記が義務化されました。
この制度の背景には、
日本各地で深刻化する「空き家問題」があります。
所有者が不明確なまま放置された空き家は、老朽化や倒壊リスクの増加、
不法投棄の原因となり、地域住民の安全や景観に悪影響を及ぼします。
相続登記を適切に行うことで、所有者が明確になり、
管理・活用が促進されることが期待されています。
本コラムでは、相続登記の義務化の内容や、登記を怠ることで発生するリスクについて解説します。
登記とは、不動産の所有者を公的に明らかにするための手続きです。
不動産を売買したり、相続したりする際に、新たな所有者を登記簿に記録します。
相続で取得した不動産についても「相続登記」を行い、名義を変更する必要があります。
これまで相続登記は義務ではなく、多くの人が手続きを先延ばしにしていました。
その結果、相続を繰り返す中で所有者が曖昧になり、空き家の発生につながっていたのです。
2024年4月から施行された相続登記の義務化では、
不動産を相続した日から3年以内に登記を行うこと
義務を怠ると10万円以下の過料が発生すること
が定められています。
また、過去に相続して登記をしていなかった場合も、
2027年3月31日までに対応する必要があります。
相続登記を怠ると、以下のようなリスクが生じます。
登記が完了していないと、相続人が正式な所有者として認められず、
不動産の売却や貸し出しができません。
相続登記が長期間行われないと、相続人が増え続け、
所有権の分割が複雑になります。数世代にわたって放置されると、
関係者全員の合意を得ることが困難になり、手続きが大幅に遅れる可能性があります。
相続登記がされていない土地は、所有者不明のため金融機関の担保として利用できず、
ローンを組む際の支障となります。
相続登記を行わないと、不動産の持ち分が共有状態になります。
もし、他の相続人が借金を抱え、返済できなくなった場合、
その持ち分が差し押さえられ、見ず知らずの第三者が権利を持つこともあり得ます。
相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
基本的な流れは以下の通りです。
必要書類を準備する
相続人の戸籍謄本
被相続人の除籍謄本・住民票の除票
遺産分割協議書(必要な場合)
相続関係説明図
固定資産評価証明書
法務局へ申請書を提出する
書類審査を受け、問題がなければ登記完了
登記事項証明書を取得する
手続きをスムーズに進めるために、司法書士へ依頼するのも一つの方法です。
相続登記の義務化は、空き家問題の解決や不動産の適切な管理を促す重要な施策です。
登記を怠ることで、相続人や子孫に大きな負担をかけることになります。
「まだ住む予定がないから」と放置せず、できるだけ早めに登記を行いましょう。
もし、相続した空き家の管理や売却にお困りでしたら、ぜひ当社へご相談ください。
不動産のプロとして、最適な活用方法をご提案いたします!